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概要

書名
働きはじめる前に知っておきたいワークルールの超きほん
著者名
佐々木亮監修 山中正大イラスト
出版者
旬報社
出版年月日
2024/05
00140508

利用状況

詳細

和洋区分
和書
ページ 101p
サイズ 27cm
ISBN 9784845118915
定価 3,800
注記 ワークルール=働くうえで大切なきまり、守るべきルールについて、できるかぎりわかりやすく解説。とくに重要と考えられる10の「超きほん」から、賃金、労働時間、トラブル、労働者を守るしくみまでを取り上げる。 「研修・試用期間でも最低賃金以下で働かせてはいけません」「残業をさせるときには多めに賃金を支払う必要があります」「働く条件は書面で伝えなければいけません」…。働くことに関するルール=ワークルールについて、賃金、労働時間、就職・転職・退職、トラブルなどを取り上げ、イラストを交えて詳しく解説します。
分類記号1
366 労働経済・労働問題
件名 労働法 ロウドウホウ
内容細目1 はじめに
内容細目2 もくじ
内容細目3 ワークルールに関することばの一覧
内容細目4 1 超きほん
内容細目5 (1)ワークルール 会社も働く人も「ワークルール」を守らなければいけません
内容細目6 (2)労働者 会社に雇われて働く人を「労働者」といいます
内容細目1 (3)働き方 労働者にはいくつかの働き方があります
内容細目2 (4)採用 性別や国籍で採用や仕事の内容を決めてはいけません
内容細目3 (5)最低賃金 最低限支払われなければならない賃金があります
内容細目4 (6)8時間労働 1日に働く時間は8時間までです
内容細目5 (7)有給休暇 誰にでも「有給休暇」をとる権利があります
内容細目6 (8)子どもと育休 子どもが生まれても仕事をやめる必要はありません
内容細目1 (9)やめさせる(解雇) 仕事をかんたんにやめさせることはできません
内容細目2 (10 1)セクハラ 職場の「いじめ」「いやがらせ」は犯罪です(1)
内容細目3 (10 2)パワハラ 職場の「いじめ」「いやがらせ」は犯罪です(2)
内容細目4 ●コラムⅠ●ワークルールが適用されない!?
内容細目5 2 賃金
内容細目6 (11)最低賃金・2 「研修」「試用」期間でも、最低賃金以下で働かせてはいけません
内容細目1 (12)賃金支払いの5原則 賃金はお金で、直接本人に支払わなければいけません
内容細目2 (13)手取り 労働者は賃金から、保険料や税金などが引かれた金額(=「手取り」)のみ受けとることができます
内容細目3 ●コラムⅡ●[世界と日本の働き方]同一価値労働同一賃金
内容細目4 3 労働時間
内容細目5 (14)残業 「残業」をさせていい時間は月に45時間までです
内容細目6 (15)割増賃金 「残業」をさせるときには多めに賃金を支払う必要があります
内容細目1 (16)休憩・休日 1日8時間をこえて働くときは、1時間の休憩をとらなくてはいけません
内容細目2 (17)年少者の保護 18歳未満の年少者は夜10時以降に働かせてはいけません
内容細目3 (18)一定の期間を休む 病気などのとき、仕事をやめずに一定の期間休むことができます
内容細目4 ●コラムⅢ●[世界と日本の働き方]長時間労働はへっている?
内容細目5 4 就職・転職・退職
内容細目6 (19)就職活動 採用すること(内定)を条件に就職活動をやめさせてはいけません
内容細目1 (20)労働条件 働く条件は書面で伝えなければいけません
内容細目2 (21)仕事をやめる 仕事をやめる人を無理にひきとめることはできません
内容細目3 (22)失業給付 仕事をやめてもお金をもらえる場合があります
内容細目4 (23)障がい者雇用 ある程度大きな会社には、障がいのある人を雇用する義務があります
内容細目5 (24)高齢者雇用 会社には、高齢者を年金がもらえるまで(65歳まで)雇用する義務があります
内容細目6 (25)転勤 事情によっては「転勤」は断ることができます
内容細目1 ●コラムⅣ●[世界と日本の働き方]ブラインド採用って?
内容細目2 5 トラブル
内容細目3 (26)賠償・ノルマ 労働者のミスに罰としてお金を支払わせることはできません
内容細目4 (27)労働災害(通勤災害) 通勤中にケガをした場合でも労災の対象になることがあります
内容細目5 (28)安全配慮義務 会社には労働者を安全に働かせる義務があります
内容細目6 (29)労働相談 仕事のことで問題がおきたときに相談できる場所があります
内容細目1 ●コラムⅤ●[世界と日本の働き方]エッセンシャルワーク
内容細目2 6 労働者を守るしくみ
内容細目3 (30)労働組合(団結権) 会社と対等に交渉するために労働者がつくる団体があります
内容細目4 (31)話し合いをする権利(団体交渉権) 労働組合は会社と働き方について話し合いをする権利があります
内容細目5 (32)ストライキ(団体行動権) 会社が労働者の要求を受け入れようとしないとき、労働者は仕事を休んだりして会社に圧力をかけることができます
内容細目6 (33)労働法 日本には労働者をまもる法律があります
内容細目1 (34)労働協約・就業規則 働く条件はさまざまなルールをもとに決められています
内容細目2 (35)ILO(国際労働機関) 国際的な労働に関する専門機関があります
内容細目3 ●コラムⅥ●[世界と日本の働き方]ストライキと労働組合
内容細目4 ●コラムⅦ●[世界と日本の働き方]外国人労働者
内容細目5 労働問題Q&A
内容細目6 おわりに
内容細目1 参考文献リスト

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